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執筆者の写真本谷

あなたの会社は大丈夫? 軽減税率制度セミナー



 10月から消費税率10%への引き上げと同時に、飲食料品などの一部を消費税率8%に据え置く「軽減税率制度」が導入されます。

うみ街信用金庫と函館法人会は、会員の事業者に全体的な同制度の把握をしてもらおうと、軽減税率セミナーを6月26日、七重浜住民センターれいんぼーを会場に開催し、約50人が聴講しました。

 函館税務署 管理運営第三部門 統括国税徴収官の中島一典氏が講師を務めました。

中島氏は、外食や酒類は軽減税率の対象には含まれていないが、有料老人ホームで行う飲食料品の提供、テイクアウト・出前・宅配は適応すること。週2回以上発行されている新聞で定期購読契約が締結されている場合には軽減税率が適用されるが、コンビニでの購入及び電子版は適用されないなど、細かい事例を挙げて軽減税率の適用区分を説明しました。

 また、事業者は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書などの発行や記帳などの区分経理を行う事や、消費税率が軽減税率と標準税率の2つとなることから、売り上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う事、適格請求書等保存方式(いわゆるインボス制度)が導入されることなど、制度導入に対応する設定が必要になる事を強調しました。この他、レジの導入や受発注システムの改修を行う場合の補助金制度が用意されている事を説明しました。


 セミナー終了後、受講した山科憲之さん(澤田建設㈱勤務)は「概略は理解していましたが、ここまで深く掘り下げていくと不安な事が多くありました」と話し、更に時間をかけて必要な業務対応を習得して軽減税率導入に備えたいと話していました。



~道新宮崎販売所より~ 

道新を定期購読しているお客様は電子版をご利用していても消費税は8%のままです。 (コンビニで売られる新聞には10%の消費税がかかります) また、釣り新聞は定期購読であっても、週に1回の発刊のため、10%の消費税がかかりますので予めご了承下さい。

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